書体の著作権

書体デザインの著作権はどのようになっているのでしょうか?

過去の最高裁の判例では、「書体が著作物であるためには、従来の印刷用書体に比べて顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」となっています。

理由は、

  1. 印刷用書体について著作権を認めると、この印刷用書体を用いた小説、論文等の印刷物を出版するためには印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり、これを複製する際にも著作権者の許諾が必要となり、既存の印刷用書体に依拠して類似の印刷用書体を制作し又はこれを改良することができなくなるなどのおそれがあり、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することとなる。
  2. 一般的に著作物として保護されるものとすると、著作権の成立に審査及び登録を要せず、著作権の対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度の下においては、わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される。

としています。

一般的デザインの書体は著作権法では保護されません。

なら、TTEditやOTEditの「一括コピー」機能を使って、他の人が作成したフォントを勝手にコピーして新たなフォントを作成しても問題ないのでしょうか?

答えは、ノーです。

コピーされたフォントをどのように扱うか、及び、コピー元フォントの使用許諾によります。(元のフォントがインストールされたコンピュータ内での使用に限り許可している場合もあれば、それでも禁止している場合もあります。Adobe製フォントは前者です。[アドビ製フォントライセンス契約に関するFAQ])

膨大なデータを勝手にコピーし公開・販売した場合、経済的利益を害するという理由で、民法709条の「不法行為」による損害賠償請求をされる可能性があるかもしれません。

フォントの使用許諾を厳守するようにしてください。

2006年に知的財産戦略本部から発表された「知的財産推進計画2006」の中では、「デジタル化の進展に伴い、各種メディアにおけるタイプフェイス(書体デザイン)の重要性が高まっているが、現在の著作権法の解釈では、プログラム等に具体化されないタイプフェイス自体の著作物性は認められていない。2006年度から、タイプフェイスに関する保護の在り方について検討し、必要に応じ適切な措置を講ずる。(経済産業省)」としています。

以上に述べたことは、正確性が欠けるため、詳しくは法律専門家にご相談ください。

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